災害時ADR(★現在は実施していません)

(注)災害時ADRは常時実施されている手続ではなく、大規模災害発生時に当会において災害対策本部が設置され、災害対策本部が災害時ADRを実施することが決定した場合に、特別に実施される手続です。災害時ADRを実施する場合には、申立窓口を含め、別途当会のホームページでご連絡します。


※ 「災害」とは、暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火災若しくは爆発、感染症のまん延、有害物質の大量放出等、その及ぼす被害の程度においてこれらに類するもの又は日本弁護士連合会の全国弁護士会災害復興の支援に関する規程(日本弁護士連合会会規第五十三号)第四条の規定により日本弁護士連合会災害対策本部が設置された場合のものをいいます。

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