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今回は、田んぼや畑を相続する場合についてのコラムです。
普段、自分は都会で会社勤めをしているけれども、実家では家族が農業をしているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
その際、実家で実際に耕作の目的に供されている田んぼや畑といった、いわゆる農地を相続すると、通常の相続法(民法)に加えて、農地法の考慮が大切になってきます。
すなわち、農地を相続する場合は、まず、通常の相続と同じように、遺言あるいは遺産分割協議等に基づきその農地を相続する人を確定します。農地の相続登記も対応が重要となります。その上で、農地法上の考慮事項として、たとえば、農業委員会への届出が必要になってくるということがあり得るのです。
また、実家では、農地の一部を他の方に耕作してもらっているという場合もあるかもしれません。その場合には、農地の相続にあたって、その農地を引き続き他の方に耕作してもらうのかどうか等、契約改訂その他の手続等も検討した方がよいこともあるでしょう。
実家において家族自身のみで農業を行っていたという場合にも、引き続き、家族で農業をすることを継続するのかどうか、農機具をどのように相続するか等、関連する法律問題の発生が想定されます。
実際問題として、現在の住所と実家が近いところにあれば比較的移動距離が短くなりますが、実家と離れて暮らしている場合には、農地の管理が移動距離的に大変ということもあろうかと思われます。その場合、相続した農地の売却を見据えることもあるかもしれません。しかし、農地の売却の際にも、農地法に基づく許可が必要になるということもあり得るのです。
このように、田んぼや畑といった農地を相続するにあたっては、なかなか自分一人だけでは大変に感じることもあろうかと思われます。
そのようなときこそ、弁護士への法律相談が力になります。渋谷法律相談センターでは、相続のご相談も受け付けています。どうぞご活用ください。