• HOME
  • コラム
  • 第五十八回渋谷法律相談センターコラム「リバウンド防止措置とアルコール提供等」

電話での受付

03-5428-5587
月~金 9:30~16:30
※祝祭日を除きます。


インターネットでの予約

法律相談インターネット予約よりご予約頂けます。

第五十八回渋谷法律相談センターコラム「リバウンド防止措置とアルコール提供等」

令和3年10月1日に緊急事態宣言が解除され,渋谷区を含む東京都ではリバウンド防止措置による一定の条件のもと,飲食店でのアルコール提供が可能になりました。

東京都防災ホームページでは,リバウンド防止措置等都の措置に関してQ&Aを公表しています(https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1009757/1015639.html)。

渋谷区法律相談センター周辺でも,アルコール提供を行う飲食店店舗は多数あり,リバウンド防止措置の内容に関して疑問を持たれている飲食店経営の方も少なからずいらっしゃると思います。飲食店経営の方からよくある質問に関して,上記HPの回答の一部等を紹介しますので,ご参考になさってください。

なお,あくまで東京都防災ホームページによる回答ですので,東京都以外では同様の考え方にならない可能性がありますので,ご注意ください。

まず,前提の条件となるアルコール提供可能な一定の要件を満たす店舗とは,①アクリル板などの設置(座席間隔の確保),②手指消毒の徹底,③食事中以外のマスク着用の推奨,④換気の徹底を認証基準に含む,第三者認証制度による認証を取得している店舗【東京都においては,「徹底点検 TOKYOサポート」プロジェクトにおける「飲食店等感染防止徹底検済証」の交付を受け,これを店舗に掲示している店舗】であることが必要です。(1)この条件を満たす店舗で,(2)提供時間は11時から20時までの間とすること,(3)同一グループの同一テーブルの入店案内は原則4人以内であることを条件として,酒類提供・持込が可能とされています(東京都防災ホームページ:「2 事業者向け」に関する「Q2」参照))

そして,条件(3)である1グループ4人以内の制限に関して,大人5人以上のグループへの酒類の提供については,4人以下の複数のグループに分けて,別々のテーブルに案内をした場合,酒類の提供は可能とされています(東京都防災ホームページ:「2 事業者向け」に関する「Q3」参照)。ただし,未成年の子供や介助が必要な人がいる場合で,同一のテーブルに案内しなければならないやむを得ない理由がある場合には,例外的に4人以内の人数制限に含まないとされています(東京都防災ホームページ:「2 事業者向け」に関する「Q4」参照)。

また,条件(2)である酒類提供の時間に関しては,20時までにアルコールの現実の提供をする必要はなく,20時までにラストオーダーをすることで足りるとされています(東京都防災ホームページ:「2 事業者向け」に関する「Q5」参照)。

営業の終了時刻に関しては,条件(1)を満たす飲食店では,アルコールとは別に食事に関するラストオーダーを設けて21時までに利用者の食事も終了するように提供し,21時までに退店の案内・誘導を開始する予定をすることとされています。営業としての役務提供に係わる行為以外の行為を営業終了後に行うことは妨げないとされていますので,清掃等は21時以降も可能とされています(東京都防災ホームページ:「2 事業者向け」に関する「Q10」参照)。

その他にも疑問が有る場合には,上記ホームページのQ&Aをご確認ください。また,その他飲食店を巡るトラブルを含めて法律的な問題・疑問が生じた場合には,渋谷法律相談センターの弁護士への相談をご検討ください。