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  • 2024.09.26
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袴田巖氏に対する再審無罪判決を受けて、改めて再審法に関する法改正を求める会長声明

1 本日、静岡地方裁判所(國井恒志裁判長)は、袴田巖氏に対する住居侵入・強盗殺人・放火被告事件について、無罪判決を言い渡した。
 本件は、1966年(昭和41年)6月30日、静岡県清水市のみそ製造販売会社専務宅で一家4名が殺害されるなどした事件であり、犯人として同年8月に逮捕された袴田巖氏は、当初から一貫して無実を訴えていたが起訴され、1980年(昭和55年)12月12日に死刑判決が確定した。その後、二度にわたる再審請求を経て再審公判が開かれ、本日、再審無罪判決が言い渡されたものである。
 本日の判決は、被疑者段階での袴田巖氏に対する検察官を含む捜査機関の取調べについて、肉体的・精神的苦痛を与えて供述を強制する非人道的な取調べであると指摘したうえで袴田巖氏の供述調書を証拠から排除し、確定判決で犯行着衣と認定された「5点の衣類」については、本件事件後に捜査機関が血痕を付着したうえでタンク内に隠匿したものであり、「5点の衣類」と被告人を結び付けるとする端切れも捜査機関がねつ造したものであって本件犯行とは無関係であると認めたうえで、無罪を言い渡したものである。
2 袴田巖氏は、逮捕から58年以上もの長きにわたって犯人であるとの汚名を着せられている。同氏は2014年(平成26年)3月に釈放されるまで、身体拘束は47年間もの長期間に及び、長年死刑囚として死の恐怖に直面していたこともあって、現在も拘禁反応の症状が見られる状態にある。
 以上のことから、当会としては、検察官に対し、本日の無罪判決を謙虚に受け止め、直ちに上訴権を放棄し、無罪判決を確定させるよう求める。
3 また、当会は、2024年(令和6年)5月29日開催の定時総会において、「再審に関する法改正を求める決議」を採択しているところであるが、本日の無罪判決を機に、本件で浮き彫りとなった再審法の不備を是正するため、改めて、政府及び国会に対し、再審請求手続における証拠開示の制度化、再審開始決定に対する検察官の不服申立ての禁止、再審請求手続における手続規定の整備を含む、再審法の全面的改正を速やかに行うよう求める。

2024年(令和6年)9月26日
第一東京弁護士会
会長 市川 正司

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