第一東京弁護士会は、第一東京弁護士会環境宣言に基づき、会館運営、広報・委員会活動、法律相談業務、研修業務等、全ての活動、成果物及びサービスにともなう環境負荷を低減し、持続可能な社会に貢献するために、次の指針に基づき、自主的な改善活動を行います。
1 第一東京弁護士会の全ての活動、成果物及びサービスの性質、規模及び環境に及ぼす影響を考慮
し、以下の事項を重点項目として、改善活動に取り組みます。
(1)会内啓発活動
①環境法に関する研修実施(1回以上)
②弁護士会における環境活動の周知(1回以上)
③上記活動により環境意識の向上を推進する。
(2)コピー用紙使用量の削減
コピー用紙使用量を令和3年度実績値比(年間・会員一人当たり)において同水準を達成するよ
う努める。
(3)他団体・外部向け啓発活動の実施の検討
省エネ・省資源・環境保全、生態系維持等の環境活動について、他団体との意見交換会や具体的
活動等の実施を検討する。
(4)環境保全体制の推進
環境保全対策委員会及びKES部会を毎月開催し、当会として取り組むべき環境分野についての
検討を行う(11回)。
2 継続的な環境改善活動と、環境汚染の予防及び環境保護を約束します。
3 環境に関する法令及びその他の要求事項を順守します。
4 環境改善のための目標を定めるとともに、定期的な見直しを行います。
5 環境宣言を全会員及び職員に周知するとともに、一般の人々が入手できるようにします。
本指針の対象期間は、2024年4月1日から2025年3月31日までとします。
2024年(令和6年)3月26日
第一東京弁護士会
会長 菰 田 優